工場勤務などの製造業において、指揮命令なくして業務を遂行することはほぼ不可能でしょうから、製造業において個人に対する業務委託契約が適法に成立することはまずありませ ん。
少し話が反れますが、個人に対してではなく、請負業者に業務委託をして、労働者が工場に派遣されてくる場合に関しては、指揮命令があっても一定の条 件を満たせば、業務委託として認められます。
でないと、指揮命令を判断基準にした場合、ほぼ全ての業務委託が偽装請負と判断されてしまい、労働者派遣に該当することになってしまいます。
最後に、どのような業務が個人事業主に対する業務委託として適しているかを一部列挙致しますので、参考にしてみて下さい。
- 弁護士など、士業の業務
- デザイナー業務
- システム開発・保守業務
- ライター業務
- アーティスト業務
- 営業代行業務
- 研究開発業務
- コンサルタント業務
- 会計記帳など、経理業務
- 翻訳業務
- 大工業務
- 輸送業務